教えて!保証協会
連帯保証人は必要ですか?
必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。当協会では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、平成30年4月から、下記の3類型において、経営者保証 を不要とする取扱いを行っております。
(1)金融機関連携型
- 取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保 全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う)。
- 「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が 連続して赤字でないこと」。
- 法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している。
(2)財務要件型
- 直近決算期において一定の財務要件を満たしている。(「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用 となります)
(3)担保充足型
- 法人又は経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている。詳しくは保証協会相談窓口にご照会ください。
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最近のお知らせ
- 県内3拠点で「日本政策金融公庫・山形県信用保証協会による創業者向け金融相談会」を開催いたします。 2025年4月17日
- 保証協会内の中小企業診断士による経営相談会の開催について 2025年4月11日
- 「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」の設置について 2025年4月4日
- 県内3拠点で「日本政策金融公庫・山形県信用保証協会による創業者向け金融相談会」を開催いたします。 2025年4月3日
- 保証協会内の中小企業診断士による経営相談会の開催について 2025年3月26日
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