山形県信用保証協会

Guarantee system

保証制度について

経営安定関連保証(セーフティネット保証)

目的から探す 災害や経済変動事象の影響を受けている方へ
対象となる方中小企業信用保険法第2条第5項に基づき、市町村長が次のいずれかに該当すると認定した特定中小企業者

第1号(再生手続開始申立等)
 経済産業大臣の指定を受けた再生手続開始申立等事業者との取引があり、売掛金等の債権を有している方
第2号(事業活動の制限)
 経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接の取引があり、売上高が減少している方
第3号(指定地域における不況業種)
 経済産業大臣の指定を受けた地域において、経済産業大臣の指定を受けた業種を営み、災害その他の突発的に生じた事由の発生のために、売上高等が減少している方
第4号(指定不況地域)
 経済産業大臣の指定を受けた地域において事業を行い、災害等の発生によって売上高が減少している方
第5号(全国的な不況業種)
 経済産業大臣の指定を受けた業種を営む、次のいずれかの方
  (イ)売上高等が減少している方
 (ロ)原油高の影響を受けている方
第6号(破綻金融機関等)
 破綻金融機関との金融取引を行っており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている方
第7号(金融取引の調整)
 経済産業大臣の指定を受けた金融機関と金融取引を行っており、当該金融機関からの借入金残高が減少している方
第8号(金融機関の貸付債権の譲渡)
 ㈱整理回収機構又は、㈱産業再生機構に金融機関が貸付金を譲渡したため、金融機関からの総借入残高が減少し、経営合理化等の事業計画を作成しその実行に努めており、㈱整理回収機構又は㈱産業再生機構に債務の返済条件の変更を受けている方
保証限度額2億8,000万円
(保険、特例)
 普通保険2億円以内
 ただし、第6号認定に係る限度額は3億円以内
 無担保保険 8,000万円以内
資金使途・期間事運転資金10年
設備資金15年
基準保証料率第1号~第4号、第6号 1.00%
第5号、第7号、第8号 0.85%
必要書類・市町村長から認定を受けた特定中小企業者の認定書の写し(有効期限内に保証申込が必要)
・セーフティネット保証8号を利用する場合は「取引状況申告書」

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