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主な保証制度一覧

売掛金・棚卸資産を有効活用したい

流動資産担保融資保証(ABL)

保証制度名 流動資産担保融資保証
対象者 流動資産(売掛債権・棚卸資産)を譲渡担保として提供し、資金調達をしようとする方
(棚卸資産を担保とする場合は法人に限られます)
保証限度額 2億円
(保証協会は借入金額の80%を保証するため、借入限度額は2億5,000万円)
保証期間 根保証:1年間 個別保証:1年以内
資金使途 運転資金・設備資金
保証料率 0.68%
貸付利率 金融機関所定利率
担保・保証人 保証人:原則として、法人代表者以外不要
担保:売掛債権または棚卸資産
※流動資産担保となりますので、法律(民法、動産債権譲渡特例法)が定める以下のいずれかの対抗要件の具備が必要です。
担保 対抗要件
売掛債権 売掛債権の譲渡に関して、売掛先の承諾を得る。
売掛債権を譲渡したことを、売掛先に通知する。
売掛債権を譲渡したことを法務局に登記する。
金融機関が必要と判断した時点で売掛先に通知する。
棚卸資産 棚卸資産を譲渡したことを法務局に登記する。
※「債権譲渡禁止特約」がある場合は解除する必要があります。