保証協会は、お客様からの保証の申込に基づき、保証審査のうえ保証を引き受け、金融機関に対して信用保証書を発行することを「保証承諾」といいます。
保証協会が信用保証を行う場合、政府全額出資の㈱日本政策金融公庫と保険契約を行います。この際、保証協会が保証口ごとに㈱日本政策金融公庫に支払う保険料です。
金融機関から事故報告書の提出があった企業及び返済金について、延滞している企業の状況を把握し、事故・延滞解消について企業に対してアドバイス・支援を行うとともに、保証債務の調整を行うことをいいます。
お客様が借入金の返済が困難な状態に陥った場合、保証協会付の借入金の残債等について、金融機関からの請求に基づき、お客様に代わり保証協会が金融機関に借入金を返済することをいいます。
保証協会が中小企業者お客様にかわり金融機関へ代位弁済を行ったとき、保証協会はその中小企業者及び連帯保証人に対して、代位弁済額の範囲内において、債務の弁済を請求できる権利を取得します。この権利を「求償権」といいます。
事業資金の借入を目的とした当座貸越取引について、あらかじめ一定の貸越極度額と期間を定め、カード・通帳等を使って反復継続借入れ(引き出し)ができる保証制度です。
なお、一定の資格要件を満たすことが必要です。
事業資金の借入を目的とした当座貸越取引について、あらかじめ一定の貸越極度額と期間を定め、その範囲内であれば反復・継続して借入ができる保証制度です。
なお、一定の資格要件を満たすことが必要です。
取引先企業の倒産や事業活動の縮小等により経営に支障をきたしている中小企業者に、通常の保証限度額とは別枠で行う保証制度です。
所定の認定要件があり、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けることが必要です。
売掛金、工事請負代金、診療報酬、運送料、割賦販売代金などの売掛債権や、商品・製品在庫、仕掛品、原材料などの棚卸資産を担保とした保証です。
信用保証料とは、保証協会が中小企業者の方の委託に基づいて行う信用保証の保証金額に対し所定の料率、方法により計算された金額をお支払いいただくものです。
保証期限に債務が履行できなかった場合に、延滞額に対して、保証期限の翌日から完済日まで、年3.65%の割合で発生する保証料をいいます。